確定申告のイラスト

介護のお金も戻ってくる? 〜医療費控除と確定申告のきほん〜

「病院や介護の領収書、なんとなく引き出しにしまったままになっていませんか?」 「医療費控除って病院のお金だけの話でしょ?」―― そんなふうに思っている方へ。 実は、介護サービスの自己負担額やおむつ代も、医療費控除の対象になるものがたくさんあります。知らずに申告していないと、本来戻ってくるはずの税金を受け取りそこねているかもしれません。 この記事では、リハビリの現場で働く理学療法士の視点も交えながら、「介護のお金と医療費控除」 を中心に、確定申告のきほんをできるだけやさしく整理します。 ✅ 1年間の医療費が 10万円(所得によっては所得の5%)を超えると、払った税金の一部が戻ってくる ✅ 介護施設の費用・訪問リハビリ・おむつ代なども対象になるものが多い(家族の分も合算OK) ✅ 申告し忘れていても、過去5年分までさかのぼって申告できる 目次 そもそも医療費控除って何? 介護のお金はどこまで対象? おむつ代と通院の交通費 対象にならないもの・セルフメディケーション税制 確定申告のやり方 いま私たちにできること おわりに そもそも医療費控除って何? 税金は、その人の1年間の収入(所得)をもとに計算されています。医療費控除とは、「今年は医療費がたくさんかかったので、その分を考えに入れて税金を計算し直してください」と申告できる仕組み です。計算し直した結果、すでに払った税金の一部が戻ってきて、翌年の住民税も安くなります。 いくら分を「計算し直してもらえる」かは、次の式で決まります。 支払った医療費 − 保険などから戻ってきたお金 − 10万円 = 医療費控除の額(最高200万円) 「保険などから戻ってきたお金」とは、たとえばこんなお金のことです。 生命保険や医療保険に入っている方が受け取った 入院給付金・手術給付金 健康保険から戻ってきた 高額療養費(1か月の医療費が上限を超えたときの払い戻し) 出産したときの 出産育児一時金 つまり、「自分の財布から実際に出ていった分」だけが対象になる、ということです。 ※ その年の所得(総所得金額等)が200万円未満の方は、「10万円」の代わりに 「所得の5%」 を差し引きます。年金暮らしの方などは、10万円より低いラインで対象になることがあります。 あなた 10万円を超えた分が、そのまま戻ってくるんですか? Torapon そこはよくある誤解で、全額そのままではない んです。ざっくり言うと、戻ってくる(安くなる)のは 超えた分の15〜30%くらい(収入によって変わります)。たとえば医療費が10万円のラインを10万円分超えた方なら、だいたい1万5千円〜3万円、税金が安くなる イメージです。全額ではありませんが、家族の分もまとめられる ので、積み重なるとばかにならない額になりますよ。 もうひとつ大事なポイントは、「生計を一にする家族」の分をまとめて申告できる こと。たとえば、同居しているご両親の医療費や介護費用を息子さんが払っている場合、息子さんの申告に合算できます。家族の中で いちばん所得の高い(税率の高い)人がまとめて申告する と、戻りが大きくなりやすいです。 介護のお金はどこまで対象? ここがこの記事の本題です。介護保険サービスの自己負担額も、種類によって医療費控除の対象になります。 施設に入所している場合 施設の種類 医療費控除の対象 介護老人保健施設(老健)・介護医療院 自己負担額(介護費・食費・居住費)の 全額 特別養護老人ホーム(特養) 自己負担額(介護費・食費・居住費)の 2分の1 有料老人ホーム・グループホーム 対象外 老健や介護医療院は医療の色合いが濃い施設なので全額、特養は半分、という区別です。施設が発行する領収書には、医療費控除の対象額が記載されている のがふつうなので、まずは領収書を確認してみてください。 ...

July 12, 2026 · 1 分